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■道州制特区推進法成立

 道州制特区推進法(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律)が、11月28日衆議院本会議で可決されたのに続き、12月13日参院本会議でも可決、成立しました。いよいよ国内で道州制がスタートする運びとなりました。2007年4月1日、まずはモデルケース(事例)として、北海道だけで先駆けて取り組みがなされていく予定です。

 道州制とは?一言で言うと中央集権制から広域地方分権への再編のこと。廃藩置県ならぬ廃県置州と呼ぶ人もいる制度で、都府県を廃止、またはその上に、もっと広い地方自治政府(州・道などの名称になる予定)を全国に9、または11、または12、設置するというものです(この案についてはいろいろな論議・意見があります)。いずれの区割り案でも北海道は現行どおりの面積となります。つまり他の都府県との兼ね合いがないことから”実験”がしやすいというわけです。

 先行の同法では、道州制特区推進本部を設置、北海道を「道州制特別区域」とし、北海道にまずは8つの権限委譲(交付金あり)を行うとしています。

1.道路法特例(開発道路の直轄事業・北海道のみ)
2.河川法特例(二級河川の直轄事業・北海道のみ)
3.砂防法特例(直轄通常砂防事業一部・北海道のみ)
4.森林法特例(民有林直轄治山事業一部・北海道のみ)
5.商工会議所法特例(商工会議所の許認可など一部)
6.調理師法特例(調理師養成施設の指定など一部)
7.児童福祉法・母子保護法・生活保護法特例
  (公費負担医療等を行う指定医療機関の指定)
8.鳥獣保護法特例(麻酔薬使用の危険猟法の許可)

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2006/12/13(16:40)

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